事業の目的・運営方針
- 指定計画相談支援は、利用者様の意思及び人格を尊重し、常に利用者様の立場に立ちながら、利用者様が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮するとともに、利用者様の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援等のサービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
- 指定計画相談支援は、利用者様に提供される福祉サービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。
- 市及び事業所との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるとともに、民関相談支援事業所の設立。運営に対する支援等を行います。
- 関係法令等を遵守します。
相談支援専門員
【基本相談支援】
障害者等からの相談に応じ、情報の提供等を行い、市や障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。
【サービス等利用計画の作成】
障害福祉サービス等の支給決定等の申請に係るサービス等利用計画の原案を作成します。また、支給決定等が行われた後に、関係者との連絡調整を行い、サービス等利用計画の作成を行います。
【モニタリング】
支給決定等の有効期間内において、利用者様が継続して障害福祉サービス等を適切に利用する事ができるよう、サービス等利用計画が適切であるかどうかにつき、見直しを行います。また、見直しの結果に基づき、サービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整又は新たな支給決定等に係る申請の勧奨を行います。